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201810/19(Fri)

美容業に関する標準営業約款が変わります。

営業標準約款(Sマークの取得)の改正内容のご案内です。

簡潔にまとめてあるサイトがありましたので引用させていただきました。

標準営業約款.png

「美容業の標準営業約款」は生衛法にもとづき昭和59年に認可を受けて以来30年以上経過し、

この間、美容業に対する消費者ニーズが変化したため、いまの時代に合うように内容に改正するもの。

一例は、従来提供する役務を具体的に列記していたが、個々の役務列記はせずに

「料金を明示する」に改め、また施術前に「カウンセリングを行う」ことや、

「美容師の氏名、指名料(有る場合)の明示」などを追加した。

標準営業約款は消費者の安全・安心を担保することを目的にしており、

店内で販売する店販品についても価格を明示することなども義務づけた。

今回の改正で、各役務の技術内容の定義や作業標準規格などは廃止される。

全美連理事会で改正案が承認されたのを受けて、全国生活営業指導センターの標準営業約款委員会、

さらに厚生労働省の厚生科学審議会専門分科会で審議され、今年9月頃厚生労働大臣が告示する予定。

なお、「美容業の標準営業約款」の登録店は1万2499店(平成29年3月現在)にとどまっている。

【 理美容ニュースより抜粋: http://ribiyo-news.jp/?p=22125

今回の改正でいくつかの必須項目が必要になりました。

1.施術内容の確認と料金の明示、店販商品に関してもプライスカードの準備

2.施術前にカウンセリングを行うこと

3.メニューの追加などある場合は、メニュー及び価格の説明を行い利用者の了解を得ること

上記3点に関してはカウンセリングを行うこと。技術・店販商品料金の表示の義務付け。プライスカードでの価格の明示等が必要になります。

4.【表示義務事項】①美容師の氏名 ②当該美容師の指名料(ある場合に限る)

5.【表示努力義務事項】※登録に当たって必須ではないが、取り組むことが望まれる事項

①美容師の写真 ②当該美容師による仕上がり例 ③業界団体などが主催する研修・講習の受講履歴、コンテストなどの入賞歴

上記に関しては、それぞれの美容師に名札等準備し、施術者の氏名が確認できるようにする必要があります。

名札が施術の妨げになる場合は名刺をカウンセリング時に渡す、ミラーに施術担当美容師を記載したネームプレートを立てるなど

利用者が、美容師の氏名を確認できるかんきょうにする必要があります。

6.衛生水準の確保

7.地域社会に対する取り組み

上記2点に関しては多種にわたります。

一部では、バリアフリー化の推進・利用者の送迎・外国人対応など地域社会への積極的な取り組みも新たに加わっております。

ご案内レベルのお伝えしかできませんので、(公財)都道府県生活衛生営業指導センターにお問い合わせ下されば詳細を

ご案内いただけると思います。

利用者にとって、お店への安心感を得るための準備が必要になります。

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