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消費税の総額表示義務に関して
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります。
美容界に落とし込むと事業者(サロン)が消費者(顧客)に対しておこなう
価格表示が対象となります。
サロン内だと、店販で掲示している値札・POPなど価格を記載している掲示物、
技術メニューなど含む価格を記載している提示物などが対象になると思われます。
これはチラシも含まれますので、4/1にキャンペーンを準備されるお店は
総額表示などのルールに沿うよう準備をしなくてはなりません。
なお、表示義務はBtoC【店舗→消費者】が対象であり、BtoB【問屋(弊社)→店舗(サロン)】は対象外です。
詳細やQ&Aは下記の資料をご覧ください。
財務相-消費税の総額表示に関してより抜粋
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf